日本不育症学会認定医制度細則
第1章 不育症認定医に必要な条件
第1条
日本不育症学会認定医(以下、認定医という)認定の申請を行う者は、以下の要件を全てそなえてなければならない。
- 産婦人科専門医を有すること。
- 日本産科婦人科学会の見解を遵守していること。
- 申請時において日本不育症学会(以下、学会という)に3年以上継続して所属しており、会費を完納していること。(注:学会設立以前に不育症研究会に入会していた者はその期間も含むことができる)
- 不育症における臨床経験があること。すなわち、不育症に関連する検査、診断、管理の経験が15例以上あること(本学会入会前の期間も含む)。
- 過去に筆頭著者もしくは責任著者としての不育症に関連する論文発表(註1)、または、筆頭演者として不育症に関連する学会発表が合わせて3つ以上あること。(本学会入会前の期間も含む)。ただし内容が互いに大きく重複していると判断されるものは認めない。
註1)原著・総説・症例報告のいずれでもよい。しかし、抄録、会議録、書籍などの分担執筆はこれに含めない。掲載雑誌は査読制を敷いている雑誌であること(院内雑誌は除く)。掲載予定の論文については申請日までに掲載が決まった論文とし、その場合は論文のコピーと掲載証明書の提出を必須とする。
- 申請期日から過去3年間に日本不育症学会研修認定単位(以下、研修認定単位)を少なくとも4単位を取得していること。学術集会、講習会で定める要件を満たした場合に研修認定単位1単位付与する。
第2章 認定医の更新に必要な条件
第2条
認定医資格の更新の申請を行う者は、以下の要件を全てそなえていなければならない。
- 産婦人科専門医を有すること。
- 日本産科婦人科学会の見解を遵守していること。
- 申請時に本学会の会員であり、会費を完納していること。
- 不育症診療に携わっていること。
- 申請時に認定医の資格を有し、資格取得、または前回更新から5年以内であること。なお、海外留学、病気、出産・育児、介護その他の認定医制度委員会が認める正当な理由がある場合は更新時期の延長ができる。更新時期の延長の申請については、本来の更新予定の期日までに文書で認定医委員会に提出しなければならない。
- 申請期日から過去5年間に研修認定単位少なくとも6単位を取得していること。 (註1)学術集会、研修会で定める要件を満たした場合に研修認定単位1単位付与する。
(註2)暫定認定医に限り、申請期日までに少なくとも3単位の取得を必要とする。
*不育症に関連する論文発表(筆頭または共著者)ないし学会発表(筆頭または共同演者)は各1回につき研修単位1単位に換算できるが最大2単位までとする。
第3章 申請のための提出書類
第3条
認定医資格新規申請のために必要な書類は以下の通りとする。
- 不育症認定医新規認定申請書(様式1)
- 履歴書(様式2)
- 産婦人科専門医の認定証(写し)
- 診療した不育症症例の詳細・診療担当患者一覧表(様式3)
- 不育症に関連する学会発表を証明できるもの(抄録集の表紙および抄録部分などまたはそれに準ずるもの)(写し)、または不育症に関連する論文(写し) 計3つ。ただし内容が互いに大きく重複していると判断されるものは認めない。
- 過去3年以内の研修認定単位4単位の受講証あるいはそれを証明できるもの(写し)
- 認定審査料20,000円の払込金受領書(写し)
- 新規認定医申請のための提出書類確認表(様式4)
- 誓約書(様式8)
第4条
認定医資格の更新を申請する者は、不育症認定医の有効期間終了の前年の12月25日必着で下記の書類を事務局に提出する。
- 日本不育症学会認定医(更新)申請書(様式5)
- 履歴書(様式2)
- 産婦人科専門医の認定証(写し)
- 不育症に関する診療担当患者一覧表(様式6)
- 過去5年以内の研修認定単位6単位の受講証あるいはそれを証明できるもの(写し)学会発表や論文発表を研修単位に換算する場合にはそれらを証明できるもの(写し)
- 註:暫定認定医の場合は申請時点で少なくとも研修認定単位3単位の受講証あるいはそれを証明できるもの(写し)、または学会発表や論文発表を研修単位に換算する場合はそれを証明できるもの(写し)
- 更新審査料10,000円の払込金受領書(写し)
- 認定医更新のための提出書類確認表(様式7)
- 誓約書(様式8)
第4章 試験と審査
新規認定には提出された書類審査および試験の結果から総合的に認定審査の合否を決定する。暫定認定医の認定、認定医資格の更新は書類審査で決定する。
第5章 審査料および登録料
第5条
審査料は、次の通りとする。
- 認定審査料 20,000円
- 更新審査料 10,000円
第6条
既納の審査料は、返却しない。
第6章 新規申請・更新の時期および申請先
第7条
申請および更新にかかる書類の送付は毎年12月25日必着とし、申請時点までに取得した研修認定単位を申請することができる。新規認定試験は申請後最初に開催される学術集会に付帯して行う。実施の6か月前までにその日時を公示する。
第8条
申請先および審査料送付先を日本不育症学会認定医制度事務局とする。
第9条
新規認定審査は試験の翌々月末までに合否判定し通知する。更新審査は、その年度内に完了する。
第7章 附則
この細則は、2020年10月6日より施行する。
第10条
この細則の改定及び廃止は、認定医制度委員会の発議と議論により行い、理事会の承認を経て行う。
2020年9月26日 制定
2021年3月15日 改定
2023年7月16日 改定