日本不育症学会認定医制度規則

第1章 総則

第1条
日本不育症学会認定医制度(以下、本制度という)は、横断的な不育症の基礎知識を有し、不育症の検査、診断、治療など、不育症に関わる診療の知識と実践を支える基本的技術を習熟した医師を養成することで、広く国民の福祉に貢献することを目的とする。

第2条
日本不育症学会(以下、学会という)は、前条の目的を達成するため、この規則より不育症認定医(以下、認定医という)を設定する。

第3条
本学会は、第1条に定める目的を達成するため、認定医の資格認定に関して以下の要件を定める。
1. 産婦人科専門医を取得していること。
2. 不育症における標準的医療を理解してそれに基づいた診療ができること。
3. 不育症の診療に関する十分な経験を有すること。

 

第2章 本制度を運用する機関

第4条
本制度の運用に当たっては、日本不育症学会認定医制度委員会(以下、認定医委員会という)が業務を担当する。

第5条
認定医委員会は本制度の運用全般についての管理を行い、本制度の運用にあたって生じた疑義を処理すると共に、認定医の認定審査と更新審査を行う。

 

第3章 認定医申請資格

第6条
認定医資格を新たに申請するものは、日本不育症学会認定医制度細則(以下、細則という)に定める要件を全てそなえなければならない。

 

第4章 認定医資格の申請

第7条
認定医資格を新たに申請する者は細則に定める申請書類と認定審査料とを認定委員会に提出しなければならない。

第8条
認定医委員会は、毎年1回、認定医資格の申請に対して認定審査を行う。

第9条
認定医委員会は、審査の結果を理事長に報告する。

第10条
理事長は、認定医委員会の報告に基づき、理事会の承認を経て、認定審査の合格者を認定医として登録し、日本不育症学会認定医認定証(以下、認定証という)を交付する。

第11条
認定医の有効期間は、交付の日から、交付の年数に5を加えた年の3月31日までとする。(例:2023年4月1日認定の場合2028年3月31日まで)

 

第5章 認定医の更新

第12条
認定医は、認定医資格の取得をした後5年毎にこれを更新しなければならない。認定医資格の更新を申請する者は、細則に定める要件を全てそなえていなければならない。

第13条
認定医資格の更新を申請する者は、細則に定める認定医資格更新の申請書類を認定医委員会に提出するとともに、細則に定める更新審査料を納付しなければならない。

第14条
認定医委員会は、毎年1回、認定医資格更新の申請に対して更新審査を行う。

第15条
認定医委員会は、審査の結果を理事長に報告する。

第16条
理事長は、認定医委員会の報告に基づき、理事会の承認を経て、更新審査の適格者の登録を更新し、認定証を交付する。

第17条
海外留学、病気、出産・育児、介護その他認定医委員会が妥当と認める理由があれば、その期間は本制度の適応は留保し、次回更新時期の延長を申請できる。なお、留保期間中は認定医の資格を有するものとする。更新時期の延長の申請は、更新期日までに文書で認定医委員会に申請しなければならない。

 

第6章 資格の喪失

第18条
認定医は、以下の各項のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失する。
1. 認定医の資格を辞退した時
2. 本学会会員の資格を喪失した時
3. 認定医資格の認定を取得または更新から、5年以内に資格の更新を行わなかった時

第19条
認定医委員会は、申請書類に虚偽の記載があることが判明した場合や、認定医としてふさわしくない行為があったと判断した場合には、議決によって当該認定医の認定医資格を取り消すことを理事長に提案する。理事長は認定医委員会の提案に基づいて、理事会での議決を経て認定医の取り消しを行うことができる。

 

第7章 附則

第20条
この規則は2020年10月6日より施行する。

第21条
この規則は、認定医委員会および理事会の議決を経なければ改定、もしくは廃止することができない。この規則を施行するため、別に細則を定める。

2020年9月26日 制定
2021年3月15日 改定