「日本不育症学会」会則
第1章 総則
第1条 名称
本会の名称を「日本不育症学会(英語表記:Japanese Society for Recurrent Pregnancy Loss)」とし、略称はJSRPLとする。
第2章 目的及び事業
第2条 目的と理念
本会は、不育症に関する診療・研究に携わる者の情報交換、教育・育成と社会への啓発を図ることを目的とする。また、適切な検査、診断、治療を不育症患者に対して提供するために、不育症診療や研究に従事する者が相互に連携するネットワークの構築をめざす。
第3条 活動内容
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 学術集会の開催
(2) 講演会の開催
(3) 国際及び国内の関連学術団体との連絡及び提携
(4) 不育症医療に関する社会一般への啓発活動
(5) 日本不育症学会認定医、認定カウンセラーの育成
第4条 事務局
本会の事務局を名古屋市立大学医学部産婦人科教室内(名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1番地)におく。
第3章 会員
第5条 会員
本会の目的に賛同する医療従事者(医師、看護師、助産師、公認心理師、保健師等)、研究者が入会できる。入会を希望する者はその旨を申し出て理事長の承認を得なければならない。再入会の場合も同様とする。
第6条 退会
本会の退会を自ら希望する者はその旨を事務局へ送付し、所定の手続きをとらなければならない。正当な理由がなく3年以上会費未納のときは退会とする。
第7条 除名
会員がこの会則その他規則に違反したとき、あるいはこの学会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき、役員会において役員数の3分の2以上の決議を経て、除名することができる。
第8条 会費
年会費は5000円とする。
第9条 参加費
学術集会等の開催時には参加費を徴収することがある。
第4章 学術集会
第10条 学術集会
本会は、学術集会を定期的に開催し、学術集会長が招集する。
第11条 運営
学術集会の運営は、学術集会長に委嘱し、事務局が学術集会長を補佐し、学術集会の準備、実施、報告を行う。
第5章 役員
第12条 役員
1)本会に次の役員をおく
・理事:若干名(内理事長1名)
・監事:1名
・年次学術集会会長:1名(兼務可)
2)理事長の選出は理事会の互選による。
3)理事長は本会を代表し、会務の運営に任ずる。
4)年次学術集会長は理事会において推薦され、役員会の議を経て総会の承認を得るものとする。
5)監事は本会の会計および会務を監査する。
6)役員は原則として65歳以下とし、医療機関または研究機関に常勤として勤務しているものとする。
7)役員の就任、退任については理事会の承認を得るものとする。
第6章 会計
第13条 会計
本会の経費は、年会費、参加費およびその他の収入をもって充当するものとし、監事による監査をうけ理事会の承認のもとに適正な運用を行う。会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第7章 認定医・認定カウンセラー制度
第14条 認定医制度
認定医制度委員は理事が推薦し理事会で承認される。
別に定める日本不育症学会認定医委員制度規則、細則に基づいて認定医制度委員会が業務を担当し、学会が認定する。
第15条 認定カウンセラー制度
認定カウンセラー制度委員は理事が推薦し理事会で承認される。
別に定める日本不育症学会認カウンセラー委員制度規則、細則に基づいて認定カウンセラー制度委員会が業務を担当し、学会が認定する。
第8章 会則の改正
第16条 会則改正
役員会出席者の過半数の同意により会則改正とする。
附則
- 平成30年4月1日から施行する。
- 令和2年10月6日改訂。
- 令和2年11月8日改訂。